クラブ規約

<前  文>
本クラブは一般社団法人 日本アマチュア無線連盟の地域登録クラブとして、アマチュア無線に関する調査・研究・企画・実施・評価を行い、無線科学の向上と地域社会の発展に貢献する組織とする。
<目  的>
第一条
本クラブは営利を目的とせず、前文に基づきアマチュア無線を通じて地域諸機関と連携・協調のもと会員の友好を深め、併せてアマチュア無線の発展を目指すことを目的とする。
<名称および事務所>
第二条
このクラブは、「北広島ハムクラブ」(以下クラブという)と称し、事務所を会長宅に置く。
<会  員>
第三条
次のいずれかに該当する者(以下会員という)を会員とする。
(1)無線従事者免許証を所持している者。
(2)アマチュア無線局の免許を受けた者。
(3)アマチュア無線に興味を持つ者。
(4)北広島市に居住あるいは職を持つ者。
(5)役員会で認め総会で異議のない者。
<名誉会員>
第四条
名誉会員は、クラブに対し多大な功績を残し会長が推薦し、総会において承認された会員を名誉会員とする。
<クラブの事業>
第五条
本クラブは目的達成のため次の事業を行う。
(1)アマチュア局の運用を通じてJCC及びJCGサービスを積極的に行うこと。
(2)アマチュア無線について、調査と研究及び企画・活動・評価を行うこと。
(3)アマチュア無線を通じて赤十字奉仕活動を行うこと。
(4)アマチュア無線を通じて地域社会の文化の向上に資するとともに、地域の人々との親睦の輪を広げること。
(5)その他、このクラブの目的を果たすために必要なこと。
<役  員>
第六条
このクラブには次の役員をおく
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)総 務 1名
(4)会 計 1名
(5)監 事 2名
<顧  問>
第七条
会員の中から会長が推薦し総会の承認を受けた者を顧問とし、その任期は役員の任期と同じとする。 顧問は会長の諮問に応じる。
<役員選出>
第八条
役員は会員の互選とし、総会で承認を得て決定する。
<役員の任期>
第九条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合は、会長の職権で会員から補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
<役員の職務分掌>
第十条
役員は次の任務を分担する
(1)会長はクラブの代表として、クラブ全体を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)総務は次の職務を担当する。
  イ)活動の記録と資料の整理及び会の内外への連絡と広報に関すること。
  ロ)財産の管理・保全に関すること。
  ハ)資材・機材の貸借に関すること。
(4)会計担当はクラブの会計に関する職務を担当する。
(5)監査は会計事務と事業内容を監査しその内容を総会や役員会に報告し、必要に応じ提言をすることができる。
2.役員は北広島市無線赤十字奉仕団の役員を兼任することができる。
<会   議>
第十一条
総会はクラブの最高決議機関であり、定時総会および臨時総会とし、定時総会は毎年3月に会長がこれを招集し、事業、予算、クラブのありかたを決議する。
また、臨時総会は必要に応じて会長がこれを招集する。
2.役員会は必要なとき会長が招集し、クラブの事業の推進方法及びその他の事項について決定する。
3.例会は毎月第三週目の定めた日とし、その他、会長が招集する。
<会議の成立>
第十二条
総会並びに役員会は出席者の3分2以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、議事の可否は出席者の過半数をもって決議する。
<会計年度>
第十三条
本クラブの会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日をもって終わる。
<収  入>
第十四条
本クラブの収入は会費、寄付金、その他の収入をもって当てる。
<会  費>
第十五条
会員は次の会費を納めるものとする。
会費の金額は総会において決定するものとし、学生及び家族会員は半額。名誉会員はこれを免除する。
<クラブ体制の届け出>
第十六条
会員数に変更(入・退会)が生じた場合は速やかに会長が関係機関に変更届を提出するものする。
<会員の資格>
第十七条
会員からクラブの活動への参加が困難になり、休会の申し出があったときは休会扱いとする。この場合は会費を免除し、慶弔規定を適用しない。
2.会員は次の場合、その資格がなくなる。
(1)本人から退会の申し出があったとき。
(2)会員としてふさわしくない者は、会長が当該者から事情を聴取し、役員会の討議を経て当該者へその結果を通知し総会で報告する。
(3)電波法第79条により免許の取り消しをされたとき。
<北広島市無線赤十字奉仕団>
第十八条
会員本人から申し出がない限り、本クラブの会員は、北広島市無線赤十字奉仕団の団員となる。
団員の活動については、北広島市無線赤十字奉仕団規約による。
<慶弔規定>
第十九条
会員の慶弔は、次の通りとする。
(1)結婚祝            壱万円・祝電
(2)出産祝            五千円
(3)死亡
  イ)本人及び配偶者       壱万円・供花・弔電
  ロ)父母子            五千円・弔電
  ハ)配偶者の父母        弔電
(4)見舞金
  イ)病気などで2週間以上入院した場合   五千円
  ロ)災害などの事故により、見舞金を必要とする場合は、その都度会長が役員会にはかり決定するものとする。
(5)届け出
該当する理由が発生した場合及び知り得た会員は、会長及び副会長に速やかに届け出る。
(6)連  絡
会員にかかわる訃報は、必要事項を速やかに全会員(休会員含む)へ周知する。
(7)その他
本条は、会費未納者には適用しない。
<その他>
第二十一条
この規約に定めのない事項及び緊急事項については、その都度会長が役員会にはかり決議執行できることとし、総会で報告する。
<付  則>
付則 昭和48年4月8日制定 この規約は昭和48年4月8日から施行します。
付則 昭和53年4月11日全文改訂 この規約は昭和53年4月11日より効力を発します。
付則 昭和61年3月18日一部改訂
付則 平成3年3月16日一部改訂
付則 平成7年3月16日一部改訂
付則 平成8年3月9日一部改訂
この規約の中の「広島町」を平成8年9月1日から「北広島市」と読み替えます。
付則 平成29年3月11日全文改訂
この規約は平成29年4月1日から効力を発します。