JA8YOV 組織概要
- 本団は、北広島ハムクラブの会員をもって組織されています。
- 本団は、赤十字の博愛人道の精神に基づき、無線技術をもって、すべての人々の幸せを願い、明るく住みよい社会を、築き上げていくために、かげの力となって、身近な奉仕活動に従事することを目的としています。
- 本団は、日本赤十字奉仕団規約の趣旨に従い、北広島市無線赤十字奉仕団規約の定めにより下記に掲げる奉仕活動に従事します。
- 災害時に関する奉仕活動
- 保健衛生に関する奉仕活動
- 社会福祉施設及び支援を必要とする人々への奉仕活動
- その他、支部・地区・分区の支持に基づく事業への奉仕活動
- 現在、実施されている事業は、
第1項に関する災害時における非常通信訓練と第3項並びに第4項に関する諸団体に対する支援活動を実施しております。
規 約
- <目 的>
- 第一条
- 本団は、赤十字の博愛人道の精神に基づき、無線技術をもって、すべての人々の幸せを願い、明るく住みよい社会を築き上げていくために、陰の力となって、身近な奉仕活動に従事することを目的とします。
- <運営の基本>
- 第二条
- 本団は、日本赤十字奉仕団規則及び本規約に定めるところに基づいて、運営します。
- <名称及び事務所>
- 第三条
- 本団は、北広島市赤十字奉仕団と称し、事務所を委員長宅に置きます。
- <奉仕活動>
- 第四条
- 本団は、日本赤十字奉仕団規約の趣旨に従い、下記に掲げる奉仕団活動に従事します。
- 1 災害時に関する奉仕活動
- イ)災害時における非常無線通信の奉仕活動
- ロ)災害現場等での、応急手当と患者の搬送・人員や物資の輸送およびその他の活躍に必要な労力の奉仕活動
- 2 保健衛生に関する奉仕活動
- 献血及び献血活動に関する奉仕活動
- 3 社会福祉施設および援護を必要とする人々への奉仕活動
- イ)母子寮・保育所・養護施設・身障者施設・老人施設等の社会福祉施設等において必要とされる作業等の奉仕活動
- ロ)青少年の健全育成に必要な労力の奉仕活動
- ハ)母子及び父子世帯・独居老人等の援護を必要とする家庭等に対する労力等の奉仕活動
- ニ)盲・聾唖・肢体・養護等の学校及び病院、その他の社会福祉施設等において、希望される労力等の奉仕活動
- 4 その他、支部・地区・分区の支持に基づく事業への奉仕活動
- <組 織>
- 第五条
- 本団は、北広島ハムクラブ員(以下団員という)をもって組織します。
- <役 員>
- 第六条
- 本団には次の役員を置きます。
委員長 1名・副委員長 3名以内・委員 若干名 - <役員の職務>
- 第七条
- 委員長は、本団を代表しその職務を総括します。
- 1 副委員長は委員長をたすけ、委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務の代行にあたります。
- 委員長は、本団の運営に参画し、その職務の遂行にあたります。
- <役員の選出>
- 第八条
- 委員長および副委員長は委員の中から選出します。
- <役員の任期>
- 第九条
- 役員の任期は2年とします。ただし再任は妨げません。
補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とします。 - <役員会の設置>
- 第十条
- 本団には、委員会を置きます。
委員会は、委員をもって組織します。 - <委員会の任務>
- 第十一条
- 委員会の任務は、次の通りとします。
- 1 奉仕活動の基本的な計画に関すること。
- 2 奉仕活動に必要な事項の調査および、研究に関すること。
- 3 予算まらびに、決算に関すること。
- 4 団員の除籍に関すること。
- 5 講習会等、その他団員の研修に関すること。
- 6 その他、本団の運営に関する重要な事項について、審議すること。
- <顧 問>
- 第十二条
- 本団には顧問を置くことができます。顧問は委員長が委嘱します。顧問は、委員長の諮問に答え、または、意見を述べることができます。
- <協議会>
- 第十三条
- 委員長は、奉仕活動の連絡調整を図るため、必要があると認めた時には、協議会を設けることができます。
- 1 協議会は、委員長が定時、あるいは随時に、委員を招集して開きます。
- 2 委員長は、必要があると認めたときには、協議会に、地区の長、又は職員・地方公共団体・保健所・福祉事務所等の、関係機関並びに、関係団体の役職員の出席を求めることができます。
- <加入の申込>
- 第十四条
- 団員の加入申し込は、委員長に直接申し込みます。
- <団員の名簿>
- 第十五条
- 委員長は、団員名簿を作成し、常に所属団員の団員籍を明らかにします。
- <退 団>
- 第十六条
- 団員は、いつでも退団できます。
- 団員が次の各号に該当するときには、これを除籍します。
- イ)志望したとき
- ロ)委員会で除籍の決定がなされたとき。
- <奉仕団標識の着用>
- 第十七条
- 団員が、奉仕活動に従事するときには、所定の奉仕団標識を着用します。
- <団 費>
- 第十八条
- 団費は、原則として徴収しません。但し、本団の運営上やむを得ない経費等が必要なときには、団費を徴収することもあります。
- <経 費>
- 第十九条
- 本団の経費は、原則として、支部長及び地区、又は分区の交付金その他の収入を持って支弁します。
- <付 則>
- この付則は、昭和51年12月11日から効力を発します。
- 付則 平成8年3月9日一部改正 この規約のうち、「広島町」を平成8年9月1日から「北広島市」と読み替えます。
- 付則 平成30年3月10日一部改正 この規約は平成30年4月1日から効力を発します。